金銭のみならず不動産、有価証券、貴金属などの現物資産による寄附を実現

私たちは、寄附・遺贈に関して生ずる複雑な税務問題、寄附契約書や遺言書の作成に係る法務について寄附・遺贈希望者と大学をサポートします。換価の手間がかかり、遺贈者の相続人や寄附者に思わぬ税金が課税される恐れがある「不動産、有価証券、貴金属、美術品」などの寄附に関しても、制度に精通した税理士、弁護士および不動産会社などと連携し、円滑な寄附・遺贈が行われるよう事前・事後のサポートにあたります。

含み益がある土地や上場株式などを法人に寄附・遺贈すると、無償なのに時価で売ったと見なされ、所得税が課税されます。これを避けるためには、遺贈者の相続人や寄附者が非課税申請書を作成し、所轄税務署に提出し、国税庁長官の承認を得なければなりません。非課税の要件として一般の公益法人なら受贈財産を自らの事業に直接使用することが必要です。私立大学は受贈財産を基本財産に組み入れ、国公立大学法人は基金で管理することでこの要件を具備したものとされます。いずれの場合も、他の非課税要件をチェックした申請書を4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

当協会では、税理士法人や弁護士と連携し、複雑な税務や法律問題を整理し、寄附・遺贈者と大学の橋渡しを行い、大学が円滑に寄附を受けられるようサポートします。

大学など公益法人への寄附・遺贈の手続きをワンストップで

生前・遺贈いずれの場合でも、なるべく不動産等の現物資産は換金し「現金による寄附」ができるよう、遺言書を書く方や寄附者のご意志を汲んで、専門家がコーディネートします。